賃貸トラブル
今日は2022年2月22日ですね。なんだか嬉しい。
猫の日だそうです。私はどちらかというと犬派ですが。
さて、昨日2月21日の中日新聞に、国民生活センターによると、賃貸住宅に関する相談が毎年約3万5千件ある。との記事が掲載されていました。
実際の相談を基に、物件探しから退去までに起きやすい問題と対策がまとめられていたので、紹介いたします。
《物件探し》
気になる物件の入居を申し込んだところ、不動産業者に「申込金」として7万円を求められ、振り込んだ。後日、キャンセルしようとしたが、申込金は返せないと言われた。
同センターの方によると、契約成立前に仲介業者が顧客から預かった金について、宅建業法では、キャンセル時に返還するよう義務付けている。
「トラブルを避けるためには、支払った日付や金額が分かる書面を受け取っておくといい」とのこと。
《契約時》
物件を押さえるためとして、家賃の額や支払いの時期、更新料といった重要事項の説明より先に、敷金、礼金など約30万円を入金するよう求められた。
宅建業法は契約前に重要事項を説明するよう、業者に義務付けている。敷金、礼金などの契約金は契約書への署名、押印の後に支払うのが一般的だが、業者によっては
先に支払いを求める場合もある。
同センターの方によると、「契約するのが確実ならいいが、キャンセルする可能性があるなら、返金してもらえるのか事前に確認をして」とのこと。
《入居後》
築20年のアパートに入居したところ、窓枠にゆがみがあり、すきま風が寒い。貸主に修理を求めたが、応じてもらえない。
普通に使用していたのに故障した部分は、貸主の責任で直すのが基本。自分で修理した場合、貸主に費用を負担してもらえないこともあるので注意が必要だ。
やむを得ず自分で修理を手配する場合は、貸主側に事前に伝えた上ですることが大事。
《退去時》
十年住んだ部屋を退去する際、台所に損傷があるとして、修理代18万円を請求された。入居時からあった傷だが、証明するものがない。
国土交通省は原状回復に関するガイドラインを公表しており、経年劣化や通常の使用による損耗は貸主の負担、不注意による傷や汚れの修繕は借主の負担としている。
しかし、法的な拘束力はないため、まずは契約書をしっかり確認することが重要だ。退去時の清掃や修理費の負担割合について「特約」として決められている場合がある。
疑問点があれば、契約前に貸主側に確認しておく。
入居前や入居後に室内外を点検し、傷などがある場合、日付入りの写真を撮るなど記録することも重要だ。ただ、最近はコロナの影響で、内見や契約前の説明を
オンラインで実施する例も。
同センターの方によると「気になる部分は画像をアップにしてもらうなど、疑問点があれば直接出向く時よりきちんと確認してほしい。不安なら焦らずに他の物件を
検討することも手」とのことです。